相続とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産及び債務を相続人が承継することを指します。相続というものは人生に何度も直面するものではなく、また様々な手続きが必要な為、いざ相続手続きに直面した際にどうしたらいいのだろうという不安を抱えてらっしゃる方も少なくないと思います。
当事務所においては、相続手続きに対して出来る限りのサポートをさせて頂き、相続人の方の不安を少しでも解消できればという事を第一に考えています。

相続財産について

 相続開始時において、被相続人が所有していた財産が相続の対象となります。また、財産(預貯金・不動産・有価証券など)だけでなく借金・債務なども相続財産の対象となります。

● 相続人について

 誰が相続人となるかは民法において定められています(法定相続人)。配偶者は常に相続人となり、その他の親族については次の順位で配偶者と共に相続人となります。

相続が発生したら

 相続が開始された後、相続人は様々な手続きをする必要があります。当事務所では、相続手続きの進め方などについて、ご依頼者様の状況をヒアリングしたうえで、具体的なアドバイスを提供させて頂いております。お気軽にお問い合わせください。


1.相続放棄

 相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内となります。原則として、この期限を過ぎてしまうと相続放棄の申述をすることができなくなります。遺された借金や債務が多く相続放棄を検討される方は早めのご相談をお勧めいたします。

2.準確定申告・相続税申告

 準確定申告の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。また相続税申告の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となります。これらの税申告につきましては税務面の手続きとなりますので、ご依頼する場合は税理士への依頼が必要となります。ご要望頂けましたら当所提携の税理士を紹介させて頂けます。

3.遺留分侵害請求

 遺留分侵害請求の時効は、自己のために相続の開始があったことを知り自己の遺留分が侵害されていることの双方を知ってから1年間となります。こちらも該当する方がいらっしゃりご要望がある場合は当所提携の弁護士を紹介させて頂けます。

4.相続登記の義務化

 令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。詳しくは下記をご覧ください。

【相続登記の義務化について】
 令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。正当な理由なく相続登記を行わない場合は10万円以下の過料を課される可能性があります。また、令和6年4月1日以降に起こった相続だけでなく、令和6年4月1日以前に起こった相続についても相続登記の義務の対象となります。
 相続登記の期限は以下のとおりです。
・令和6年4月1日以降に相続により不動産を取得した場合…不動産を相続したことを知った時から3年以内
・令和6年4月1日以前に相続により不動産を取得している場合…令和6年4月1日又は不動産を相続したことを知った時のどちらか遅い日から3年以内

 相続登記の義務は、相続登記未了不動産の増加に伴い、義務化されたものです。不動産の相続登記を行わないことにより様々なデメリットが発生する可能性があります。今回の法律改正を機に相続登記についてご相談されたいときはお気軽にお問い合わせください。


 当事務所では相続登記だけでなく、相続財産の承継(いわゆる遺産承継業務)に関しても専門として取り扱っております。相続手続きは手続きの煩雑さから時間がとられるものです。司法書士に依頼することにより下記のようなメリットがあります。

相続人特定の為の戸籍謄本等の取得を丸投げできる

 相続人を特定し、相続の手続きを行うために戸籍謄本等の書類収集は必須です。司法書士が遺産承継業務の一環として戸籍謄本等の書類を収集し、相続人の特定をさせて頂けます。

預貯金や有価証券等の調査をしてもらえる

 相続登記における不動産はもちろんのこと、その他の相続財産について、関係各所(例えば銀行や証券会社)などに対して司法書士が窓口となり財産の調査を行います。

相続財産の承継手続きに必要な書類関係の収集・作成

 相続財産をスムーズに承継するための書類関係の収集や作成も司法書士が行います。

 他にも、平日お仕事で時間が取れない方に代わり司法書士が動きますので、時間的なメリットもございます。また、遺産承継業務の中で発生する各専門家しか出来ないこと(例えば税務申告など)については、当所提携の各専門家をご紹介させて頂けます。相続が発生し、何から始めていいかわからない方はお気軽にお問い合わせください。

※遺産承継業務に関しては相続人全員から委任を頂く必要がございます。