「将来の相続に備え今のうちに何かできることがあるのではないか」という想いを具体的に実現する、それが生前対策となります。生前対策に関しては、例えば遺言書作成や生前贈与や家族信託等が考えられます。これらは使い方によっては有効な生前対策となり得るものです。その反面、専門的知識を要することが多く、手続き面でも煩雑な処理が必要になることもあります。
 当事務所では、単に手続きの処理を行うことに留まらず、お話をお聞かせ頂き本当に依頼者様にとって有効な対策となるのかを一緒に考えていくことを第一としておりますのでお気軽にお問い合わせください。また手続きを踏む上で、他士業の専門知識が必要な場合は他士業と連携して対応することが可能です。


 「将来、相続のことで親族間で揉めてほしくない。相続財産を相続人に自分の希望する形で遺したい。」このような想いを実現するのに有効な手段の一つとして遺言書の作成をお勧めいたします。

 法的に有効な遺言書では例えば次のようなことを指定することができます。

  • 誰にどのようなものをどれくらい相続させるのか
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀承継者の指定
  • 相続人以外への相続財産の遺贈
  • 推定相続人の廃除(財産を相続させたくない人の指定)

 当事務所では、遺言書の種類(公正証書遺言や自筆証書遺言等)のご説明から遺言書の文案作成や公正証書遺言作成の場合の公証役場とのやりとり等トータルでサポートさせて頂けます。


 成年後見制度とは認知症や精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方の法的な利益を保護するための制度となります。後見・保佐・補助の3類型があり、医師の診断及び裁判所の審判により、どの類型に該当するかが決定されます。裁判所より選任される後見人・保佐人・補助人には、財産管理や法的な行為を行うにあたり、監督機関である裁判所の監督を受け、本人の不利益とならないよう行動することが求められます。
 当事務所の司法書士は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員であり、成年後見業務に関しましても安心してお任せください。煩雑になりがちな裁判所への成年後見申立を丸投げして頂くことが可能です。
 またご希望の場合は、成年後見人候補者となることも可能です。(※候補者になることができない場合もあります。)


 不動産を無償で贈与者から受贈者に贈与した場合は、不動産の所有者を変更する登記手続きが必要となります。
 生前贈与に関しては、気軽に不動産の名義を変更することができる等のメリットもありますが、様々な面から贈与に関して検討することも必要です。特に税務面に関し、当事務所提携の税理士をご紹介させて頂くことも可能ですので一度お気軽にお問い合わせください。